【賃貸の修理費は誰が払う?】「大家負担なのに自腹を切った」が起きる理由と設備別の正しい費用負担ルール!修繕を断られたときの正しい交渉術まで体験談つきで全解説【2026年版・民法606条対応】
本記事は民法・国土交通省ガイドライン等に基づく一般的な情報提供です。
個別の状況・契約内容によって異なります。
具体的な対応は弁護士・消費者センター等にご相談ください。
「設備が壊れたのに修理費を自腹で払った」:それは間違いかもしれない
給湯器が壊れたら「修理費は借主負担です」と言われてそのまま払った。
エアコンが故障したのに「契約上は借主が直すことになっている」と言われ困惑した。
水道の蛇口が壊れたのに「小さな修理は自分で」と断られた——こういった経験をしたことはありませんか。
実は民法・判例・国土交通省ガイドラインでは、賃貸物件の主要設備(給湯器・エアコン・水道設備等)の修繕は原則として「貸主(大家)の義務」とされています。
知識の差が「払わなくていい費用を払う」という結果を生んでいます。
「賃貸の修繕トラブルの多くは、借主が法律を知らないことから発生します。民法606条では貸主には修繕義務があることが定められています。これを知っているだけで交渉の立場が全く変わります。」
— 筆者が賃貸トラブルを調査・経験して得た知識
民法606条:貸主の修繕義務が法律で定められている
自腹NG:大家負担の修理を払う必要はない
断られた場合の正しい対処法がある
小修繕だけは借主負担になる場合も
民法で定められた「貸主の修繕義務」:法的根拠を知る
民法606条第1項には「賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う」と定められています。
つまり借主が快適に住むために必要な修繕は、原則として貸主(大家)の義務です。
①借主の故意・過失によって生じた故障は借主負担
②「小修繕は借主負担」という特約が契約書にある場合は一定範囲で有効
③通常使用の範囲を超えた使用による損耗は借主負担になりうる。
「設備別」修繕の負担ルール:大家負担か借主負担かの一覧
給湯器・ボイラーの故障
原則:大家(貸主)負担
備え付けの給湯器は「住居の快適な使用に必要な設備」であり、経年劣化・通常使用による故障は貸主の修繕義務の範囲です。
エアコンの故障・修理
原則:大家(貸主)負担(備え付けの場合)
入居時から備え付けのエアコンが故障した場合は、通常使用による経年劣化であれば貸主負担が原則。
借主が持ち込んだエアコンは借主負担。
水道・排水管の故障・水漏れ
原則:大家(貸主)負担
給水管・排水管・水栓の経年劣化による故障・水漏れは貸主の修繕義務の範囲です。
「小修繕」:電球・電池・シャワーカーテン等
借主負担になりやすい
「小修繕は借主負担」の特約がある場合に借主負担とされることが多い。
ただし給湯器・エアコン等の主要設備には適用されません。
「小修繕は借主負担」特約があっても、主要設備には適用されないのが原則です。
特約の範囲について争いがある場合は専門家に相談してください。
「管理会社から『小修繕特約があるので給湯器も借主負担』と言われましたが、それは誤りです。小修繕特約が有効なのは電球交換等の軽微なものに限られ、給湯器等の主要設備には適用されないのが原則です。」
— 筆者が管理会社との交渉で学んだこと
「修繕を断られた・無視された」:5ステップの正しい対処
「〇〇が故障している。民法606条に基づき速やかな修繕をお願いします」と記録が残る方法で連絡する。
1〜2週間待っても対応がない場合、「〇〇までに対応がない場合は借主において修繕業者を手配します」と通知する。
「消費者ホットライン(188番)」または「住まいるダイヤル(0570-016-100)」に相談。
無料で専門家のアドバイスを受けられます。
急迫の事情がある場合・大家に通知したが応じなかった場合、借主が修繕して費用を請求できます(事前に専門家確認推奨)。
60万円以下の費用請求は少額訴訟(弁護士なしで可)を利用できます。
訴訟を起こすこと自体が相手の姿勢を変えるきっかけになることも。
修繕依頼の「言い方スクリプト」:コピーして使えるメール例
「〇月〇日に〇〇(設備名)が故障しました。民法606条に基づき、賃貸物の使用に必要な修繕を速やかに行っていただくようお願い申し上げます。対応予定日時をお知らせください。」
「今回の故障は経年劣化によるものであり、借主の故意・過失には該当しないと判断しています。民法606条に基づき大家負担での修繕をお願いします。特約の適用範囲についてもご説明いただけますか。」
設備別「修繕費用の負担」早見表
| 設備・箇所 | 経年劣化の場合 | 借主の故意・過失の場合 |
|---|---|---|
| 給湯器・ボイラー | 大家負担 | 借主負担 |
| 備え付けエアコン | 大家負担 | 借主負担 |
| 給水管・排水管 | 大家負担 | 借主負担 |
| 水栓・蛇口 | 大家負担(原則) | 借主負担 |
| トイレの修理 | 大家負担(原則) | 借主負担 |
| 電球・蛍光灯の交換 | 借主負担(小修繕) | 借主負担 |
| 壁・床の経年劣化 | 大家負担 | 借主負担 |
| 窓・サッシの故障 | 大家負担(原則) | 借主負担 |
| 設備の経年劣化全般 | 大家負担 | 借主負担 |
まとめ:「民法606条を知っている借主は損をしない」
賃貸の修繕トラブルの本質は「借主が法律を知らないことで不当に費用を負担させられること」です。民法606条で定められた貸主の修繕義務を知り、書面で記録を残しながら交渉することで、多くのケースは正しく解決できます。
特約の内容を把握しているかどうかで、トラブル時の交渉力が全く変わります。
「賃貸の設備が壊れて自腹で修理した」という経験がある友人・家族に、「もしかしたら払わなくてよかった費用かもしれない」ことを教えてあげてください。
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